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会則
《浜田山町会会則》
(名 称)
- この会は「浜田山町会」と称する(以下「会」という。)
(区 域)
- 「会」の区域は下記に示すものとする。
1)杉並区浜田山1丁目全域。
2)杉並区浜田山2丁目全域。
3)杉並区浜田山3丁目全域。
4)杉並区浜田山4丁目全域。
5)その他、周辺の地域を含む。
(事務所)
- 「会」の事務所は「会長宅」に置く。
(目 的)
- 「会」は、会員相互及び会内外の諸団体との協力・強調のもとに、親睦を図り、福祉を増進し、
生活環境の整備や防災などに努め、行政との協議・協力を進めつつ住み良い良好な地域社会づくりを行うことを目的とする。
(事 業)
- 「会」は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦に関すること。
- 会員相互の福祉の増進に関すること。
- 会員相互及び会内外と諸団体との連絡調整に関すること。
- 行政の情報の活用及び行政との連絡調整に関すること。
- 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
- 所有する資産又は受託した施設の管理及び運営に関すること。
- その他会の目的達成に必要な事業。
(会 員)
- 「会」の区域に住所を有する個人及び団体は、会費の納入をもって「会」の会員になることができる。
2. 前項に該当しない個人及び団体は、会の事業を賛助するため、賛助会員になることができる。
(入 会)
- 会員になろうとする者は、会長に届けるものとする。
2. 「会」の区域に入居した個人及び団体に対して「会」の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
3. 「会」は正当な理由がない限り「会」の区域に住所を有する個人又は団体の加入を拒んではならない。
(退 会)
- 会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2. 前項の届出が無い場合でも、会員が次のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
- 「会」の区域に居住しなくなったとき。
- 死亡又は解散したとき。
- 会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(役 員)
- 会に、次の役員を置く
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 相談役 2名
- 書 記 1名
- 会 計 1名
- 会計監査 若干名
- 評議員 若干名
- 各部長 各部1名
- 各副部長 各部若干名
- 地区長・副地区長 各地区若干名
(役員の選任)
- 会長・副会長・会計監査は総会にて選任する。
2. その他の役員及び防災会役員は会員の中から会長・副会長が協議をして委嘱する。
但し、会計監査の内1名以上は「会」の外部の者でなければならない。
3.各部長は必要な時には会長の承諾を得て部員を移植することができる。
(役員の職務)
- 役員の職務は、次に定めるところによる。
- 会 長 会を代表し、会務を統括する。
- 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 書 記 会務を記録し、会の内外への連絡、広報を行う。
- 会 計 会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
- 会計監査 会の会計を監査する。
- 部 長 部を代表し、部の担当業務を行う。
- 副部長 部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。
- 地区長 班長を統括し会務に協力をする。
- 副地区長 地区長を補佐し、地区長に事故あるときはその職務を代行する。
(役員の任期)
- 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 他の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3. 役員に欠員が生じたときは、第10条の規定に基づき補充することができる。
この場合において補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の種類)
- 「会」の会議は、総会、役員会とする
2. 総会は、「会」の最高議決機関であり、定時総会と臨時総会とし、
1世帯1名の個人会員をもって構成する。(集合住宅はこの限りではない)
3. 役員会は、役員をもって構成する。
(会議の招集)
- 定時総会は、年1回開催する。臨時総会は、会員の3分の1以上から請求があったとき、
又は役員会において総会開催の議決があったときに、会長が招集する。
2. 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
(会議の議決事項)
- 総会は、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算の承認に関すること。
- 事業報告及び収支決算の承認に関すること。
- 会則の制定改廃に関すること。
- 役員の選任及び解任に関すること。
- その他会の運営に関わる重要事項に関すること。ただし、重要事項の中で急を要するものは、役員会で決議執行し、会長は次の総会において報告し、承認を求めなければならない。
2. 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項に関すること。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(議 長)
- 総会の議長は、その総会において出席者の中から選出する。
2. 役員会の議長は、会長がこれにあたる。(もしくは会長が選任する)
(定足数及び議決)
- 総会は個人会員数の2分の1以上の出席をもって成立する。
ただし、やむを得ない事情で出席出来ない者は、委任状の提出により出席者に加えられる。
議決は、委任状を除く出席者の過半数の賛成によるものとし、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
2. 役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立する。
議決は、出席者の過半数の賛成によるものとし、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
3. 前各項の議決は必要に応じて、書面表決により決定する事ができる。
(部)
- 「会」に、次の部を置く。役員会は、必要と認めたとき、臨時の部を置くことができる。
- 庶務部(庶務部広報を含む)は会員相互の事務連絡及び情報提供に関する活動を行うものとし必要な事項は細則に定める。
- 施設部は地域に在る、掲示板の新設および保守・点検を行うものとする。
- 防犯部は高井戸警察署と協力をし、地域の治安に努めるものとする。
- 交通安全部は高井戸交通安全協会と協力し、交通の安全に努めるものとする。
- 事業部は会長のもと、行事の立案・開催を行うものとする。
- 防災部は杉並消防署高井戸出張所と協力し、地域の防災の向上に努めるものとする。
(班)
- 「会」の運営を円滑に行うために、「会」に班を置く。
2 班の編成は、当該会員の協議を経て、役員会の議決及び総会の承認を受ける。
3 班は、会員の中から班長を選出する。班長は原則として輪番制を取る。ただし、高齢者又は心身に故障のある者等で、業務の遂行が困難であると認められる場合は、本人の申し出により免除することができる。
(会計年度)
- 「会」の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(収 入)
- 「会」の収入は、次の収入により運営する。
- 会費
- 寄付金
- 補助金
- その他収入
(会費)
- 「会」の会費は、1世帯月額¥100円とする。
会費は班毎に、班長がまとめて7月の回覧にて1年分を徴収する。
2. 既納の会費は理由のいかんに関わらず返還しない。
(支 出)
- 「会」の支出は、総会で議決された予算に基づき会の目的に沿って行う。
2. 会員には、細則で定める額の弔慰金を支払うことができる。
3. 役員及び部には、細則で定める額の報酬を支払うことができる。
(会計および資産帳簿の整備)
- 「会」の収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
会員が帳簿の閲覧を請求した時は、閲覧させなければならない。
(資産の管理)
- 「会」の資産は、会長が管理する。その方法は役員会の議決により定める。
帳簿及び備品リストにあげる資産は、これを処分し、または担保に供することはできない。
ただしやむを得ない理由があるときは、総会の議決を得た場合において、その限りではない。
(事業計画及び収支予算)
- 「会」の事業計画及び収支予算は、会計年度開始前に総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
- 「会」の事業報告及び収支決算は、会計年度終了2ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに、
会計監査の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計監査)
- 会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。
(会則の変更)
- この会則は、総会において委任状を除く出席者の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
2 役員会は、この会則を実施するにあたり必要がある場合は、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
(解散及び残余財産の処分)
- 会は、総会において委任状を除く出席者の3分の2以上の同意を得た場合、解散することができる。解散するときに存する残余資産は、総会の議決を経て、この会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
(附則)
この会則は昭和60年04月01日から施行する。
平成09年04月01日、一部改正。
平成13年04月01日、一部改正。
平成31年04月01日、一部改正。
令和02年12月01日、全面改正。
令和03年06月26日、一部改正。
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《浜田山防災会会則》
(名 称)
- この会は、浜田山防災会と称する(以下「防災会」という。)
(目 的)
- 「防災会」は、地域連帯と相互扶助の精神に基づいて、日頃から地域防災の意識高揚を図ると共に、 地震・風水害等の災害が発生した場合に於いては、災害応急対策の万全を期し、地域の秩序の維持と住民福祉の確保を図る事を目的とする。
(事 業)
- 「防災会」は、前条の目的を達成する為、次にあげる事業を行う。
- 防災に関する知識の普及に関する事。
- 災害に対する予防対策に関する事。
- 災害発生時における情報収拾・伝達・初期消火・避難誘導・救出・救援・応急救護に関する事。
- 防災訓練に関する事。
- 防災資機材の備蓄に関する事。
- その他「防災会」の目的を達成するために必要な事項に関する事。
(会 員)
- 「防災会」は浜田山町会の区域に居住する世帯をもって構成する。
(役 員)
- 「防災会」には、次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 会 計 1 名
- 会計監査 若干名
(役員の選任)
- 「防災会」の会長は浜田山町会長が兼任することとする。
2. その他の役員は会長が指名し委嘱する。
(役員の職務)
- 役員の職務は、次に定めることによる。
- 会 長 「防災会」を代表し、会務を統括する。
- 副会長 会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
- 会 計 「防災会」の出納事務を処置し、会計に必要な書類を管理する。
- 会計監査 「防災会」の会計を監査する。
(役員の任期)
- 会長の任期は2年とし、再任を防げない。
2. 他の役員の任期は1年とし、再任を防げない。
3. 役員に欠員が生じたときは、第6条の規定に基づき補充することができる。
この場合において補充された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会議の種類)
- 「防災会」の会議は浜田山町会会則、第13条に定める会議に含むものとする。
(会議の招集)
- 浜田山町会会則、第14条の規定による。
(活動計画)
- 「防災会」は第3条に定める事業を行う為、防災計画を作成する。
(関係機関との協力)
- 「防災会」は災害対応策の万全を期する為、区その他の関係機関及び近隣自治体等と常に緊密に連絡を取り応援協力体制を確立しておくものとする。
(各世帯の心得)
- 各世帯は、いつ、どこでも災害に対処できる様、日常の備えと心構えを身につけると共に「防災会」の趣旨に沿って、その活動が円滑に遂行できるよう協力する。
(収 入)
- 「防災会」の運営に要する費用は、助成金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
- 浜田山町会会則第20条による。
(その他)
- この会則に定めるものの他「防災会」の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
この会則は、令和02年12月01日から施行する。